医療廃棄物はすべての不用品回収業者が処理できるわけではない

医療廃棄物

医療廃棄物は、その特性や法律で定められている規定をよく知って、正しい処理方法を選択したいものです。

医療廃棄物とは、医療行為を行う中で出てきたごみを指します。具体的な医療廃棄物には、使用済みの注射針、カテーテルやバッグ類、診察や手術で使ったガーゼや脱脂綿、切除された臓器や組織片、紙おむつなどが含まれます。

医療廃棄物は、感染性廃棄物と非感染性廃棄物の2種類に分かれています。感染性廃棄物は、使用した場所や患者により、他者に感染させる危険性がある廃棄物を指します。例えば、使用済みの注射針やガーゼには、血液や体液が付着しているので、それを扱う人が感染する可能性がある、感染性廃棄物として扱われます。
それに対して、非感染性廃棄物は、血液や体液が付着していないものになります。病院から出される廃棄書類や、機器や薬品の搬入に使われた段ボールなどが、非感染性廃棄物にあたります。

自治体への確認が必要

医療廃棄物を扱うためには、不用品回収業者であるだけでなく、都道府県の許可が必要です。まず、感染性廃棄物は、運んでいる途中に落としたり、廃棄物に付着した液体などが周りに飛んだりしないよう、気を付けて処理する必要があります。また、感染性廃棄物が他の人に悪影響を与えないよう、安全に管理できる車両や施設を保有していることも重要です。これらの条件を満たした業者には、特別管理産業廃棄物処理業の許可が下り、医療廃棄物の取り扱いが許されます。
特別管理廃棄物処理業の許可を持つ不用品回収業者は限定されるので、新たに利用を考えている病院は、自治体などに確認すると良いでしょう。

非感染性廃棄物は、感染性のものほど厳重な管理が必要ないため、産業廃棄物か一般廃棄物として処理できます。どちらの廃棄物として処理すべきかは、都道府県によって異なるため、こちらも自治体への確認が必要です。